ライフジャケット着用義務拡大 平成30年2月1日から 

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小型船舶乗船時のライフジャケット着用義務が2月1日から施行されました!

小型船舶操縦の免許を持っている人や船舶に詳しい人なら「小型船舶」と聞けばどのような船か想像がつくでしょうし、着用義務拡大の意味も正確に理解できると思います。

初めて聞く人にとっては「小さい船なんだろう」という印象くらいでしょうか。想像する船の大きさも種類も人によって観光船だったり漁船だったり手漕ぎボートだったりと曖昧です。

「全面義務化とういうことはライフジャケット持ってないと、もう船やボートに乗れないの?」なんていう疑問を持つ人もいるはずです。

・小型船舶の定義は?
・ライフジャケット着用義務は誰の義務?
・免許が必要な小型船舶と免許不要なボートがある?
・ライフジャケットにはどんな種類があるの?

私自身、以前は釣り船やヨットに乗せてもらったりボートショーも見に行ったことがあるのに「小型船舶」の定義もキチンと知らないので「着用義務拡大!?」それって何がどう変わるんだろうという感じです。

思い違いやわからないことを整理する良い機会だと思って利用者目線でまとめてみました。

そもそも小型船舶って? 

海や湖に遊びに行って利用する手漕ぎボートは小型だし、乗り合い漁船も客船に比べれば小型だし、感覚的にはどれも小型です。

でも単に小さいから「小型船舶」というのではありません。
たとえば湖の手漕ぎボートやペダルを回して進むスワンボート。電動式もあります。どれも水に浮かぶ船だし小型です。
さて今回の着用全面義務化の対象なのでしょうか。

一般には貸しボート屋さんだと利用者にライフジャケット着用をお願いしてます。店舗に貸し出し用のライフジャケットもあるはずです。(レジャーの目的にあったライフジャケットは別の記事にまとめました。こちらをどうぞ↓)

家族みんなでマイライフジャケット

小型船舶のライフジャケット着用義務に関する法律が改正され平成30年2月1日から施行されました。これまで小型船舶船長に乗船者にライフジャケット着用を努力する義務を ...

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関連法規を確認してみます

大まかにいえば、船舶法上での「船舶」は、水に浮いていて推進装置(エンジンで回るプロペラのような)がある船です。
船舶法が適用される範囲は総トン数20トン以上の大型船舶です。
(海上自衛隊の船舶などはトン数に関係なく適用されません。)

総トン数20トン未満で長さ3メートル以上の船舶は船舶法では「小型船舶」として定義されて別の海事関連法で規則が定められています。

今回のライフジャケット着用全面義務化はこの「小型船舶」です。

総トン数20トン未満で長さ3メートル以上となるとクルーザーやヨットがわかりやすいですね。


では小型船舶という定義があるのですから「大型船舶」という定義がありそうですがそうでもありません。

実は船舶法には「大型船舶」という言葉の定義が書かれていません。通称で大型船舶と呼ばれています。
船舶法の適用範囲は、船舶登記・登録が定められている総トン数20トン以上の船舶となっていてそれ以下のものが「小型船舶」と書かれています。(例外もあり)

これで法律上の小型船舶と「大型船舶」の区別がおおよそわかります。

船の登録という点では小型船舶にも「小型船舶の登録等に関する法律」で小型船舶検査機構での登録が必要です。
(3メートル未満で馬力が小さいボートは小型船舶からも外れて登録も免許も不要です!)

本題のライフジャケット着用義務化の法律って何?

「船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の一部を改正する省令」(ちょっと長い!)です。
この改正は小型船舶の船長に対し乗船者にライフジャケットの着用を義務づけたものです。

今回の改正前までは、乗船者の着用に努める義務でしたので罰則もなく、着用率が低いままでした。
改正後はライフジャケットを着用すべき乗船者が着用していないと船長に対し違反点数が付与されます。

落水の危険のない船室内にとどまる乗船者には着用義務がありませんし、ヨットレースの競技など例外もあります。
だからといって船室内にいるはずの乗船者が航海中にライフジャケットを着用しないまま、転落予防柵のないようなデッキに出てきて日光浴でもしていればやはり船長は義務違反になります。(この点はクルマで高速道路走行中に後席の人が安全ベルトを外してしまったら運転手が違反切符を切られるのと似てますね)

詳細を確認したい方は国交省のHPが参考になります。
国土交通省 ライフジャケットの着用義務拡大

ライフジャケット自体の安全基準もあります。小型船舶側でたとえ基準適合の桜マークの付いたジャケットを用意していても、乗船者が基準には適合していないけど使い慣れている磯釣り用のライフジャケットを着用して航行していたらやはり船長の義務違反です。

操縦するのに免許が必要な小型船舶と不要の小型ボート

小型船舶を操縦するには3種類の免許があります。

・一級小型船舶操縦士(操縦できる範囲は無制限)
・二級小型船舶操縦士(海岸から5海里、約9キロメートルの海域限定)
・特殊小型船舶操縦士(水上バイクを操縦するための免許)

免許不要の小型ボートは先ほどの3メートル未満の小さいボートです。
ライフジャケット着用が義務化された「小型船舶」の範囲からは外れます。

・長さが3メートル未満
・エンジン出力が2馬力未満
・非常停止スイッチ、プロペラガードなどの装置がある

でも今回のライフジャケット着用全面義務化の小型船舶に免許不要の小型ボートは含まれません。

ここまでくれば、手漕ぎボートや足漕ぎのスワンボートはもちろんのこと、湾内でボート釣りに使われるような小さくて非力なエンジンがついたレンタルボートなどは「小型船舶」には該当しないことがわかります。

小型船舶ではないからといって小さなボートで遊ぶのにライフジャケットが不要はわけではありません。ボート屋さんには必ず置いてあります。
落水する確率だけなら小型船舶以上に小型ボートの利用客はかなり落水してます。

大人が磯釣りで大波にさらわれたり、高さのある堤防から突風にあおられて転落することもあるし、子供と手漕ぎボートに乗るならなおさらです。

小型船舶着用義務の安全基準に適したライフジャケット

今回の法律改正を機に「小型船舶」で着用が義務付けられたライフジャケットにはどんな製品があるのでしょうか。

小型船舶の所有者なら既知の事実ですが、国交省の基準に適合した桜マーク付きの製品でないと小型船舶用のライフジャケットとして認められません。
小型船舶に用意されている貸し出し用のライフジャケットではなく、自分専用のマイライフジャケットを購入したい人もいるかと思います。
これについては国土交通省がサイトにメーカーと製品名が紹介されているので参考になります。
救命胴衣メーカーだけでなく救命器具・救難用品を専門に扱うメーカーも紹介されています。
命を守る最後のツールだと思えばライフジャケットは決して高くありませんし、実際に意外なほど安価な製品も多いんです。

国土交通省のホームページに記載されているライフジャケットには製品価格が掲載されていませんのでアマゾンで同じ商品を探して一覧にしてみました。アマゾンにはメーカー直販でなく販売代理店からの購入になる商品もあります。
同じ商品が見つからない場合は同じメーカーの別の製品を記載してみました。

(メーカー)高階救命具(株)(分類)小型船舶用救命胴衣(浮力方式)膨張式

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メーカー)日本船具(株)(分類)小型船舶用救命胴衣 (浮力方式)固形式

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(メーカー)東洋物産(株)(分類)作業用救命衣(小型船舶用救命胴衣兼用)
(浮力方式)固形式

新基準対応品 救命胴衣 FW-3  (オレンジ)

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(2018/1/14 22:16時点)

(メーカー)アール・エフ・ディー・ジャパン(株)
(分類)作業用救命衣(小型船舶用救命胴衣兼用) (浮力方式)膨張式

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(メーカー)(株)オーシャンライフ (分類)小型船舶用救命胴衣(小児用)
(浮力方式)固形式

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以上、「ライフジャケット着用義務拡大 平成30年2月1日から」でした。

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