突然ですが道路標識クイズです

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(問題)あなたは22歳で普通自動二輪の免許をとって4年が経過したとします。
ホンダのスクーターPCX(原付二種)に乗って出かけました。

走行中、次の画像(A),(B),(C)の標識の場所に遭遇しましたがそのまま通行しました。

実はそのまま走行すると交通違反になる標識があります。画像(A)(B)(C)のなかから交通違反だと思われる画像を選んでください。走行中なので画像ひとつについて考える秒数は3秒間を目安としてください。(正解は記事の末尾に掲載しています)

画像(A)

画像(B)

画像(C)

いかがでしたか。

瞬時に即答出来た人は尊敬してしまいます。
絵の下の小さな語句を読もうとしたら3秒なんてあっという間です。正解はわかったけど標識の意味がちょっと曖昧だった人もいると思います。


バイクメーカー・バイク雑誌に掲載されている様々なバイクの呼び方やカテゴリー

バイク・スクーターの呼び方はバイクの形状や排気量・目的によっても違います。
バイク雑誌はトレンディなキャッチコピーを使って独自のカテゴリーで誌面を盛り上げてます。メーカーもスタイリッシュな名称をカタログに記載してます。7種類もあるバイクの免許に応じて製品をカテゴライズしているカタログもあります。
(クルマのドライバーから見えれば、普通免許にはAT限定がありますが実質市販車はほとんどATです。バイクには排気量別とAT限定で7種類も免許があるのは驚異です)

「原付、原付スクーター、ミニバイク、原動機付自転車、原付二種、小型自動二輪
小型スクーター、コンパクトスクーター、ビッグスクーター、クルーザー、ツアラー」

それ以外にもいろいろな言い方があります。110ccスクーターなら通勤通学バイクとか、アジアンスクーターとも呼ばれたり。最近は前輪が二輪だったりEVのバイクも発売されているのでさらに呼称は増えそうです。

スクーターに乗ると道路標識に敏感になる?

二十年以上も乗っていなかったバイクに戻って気がついたのが、125ccのいわゆる原付二種を規制する標識が意外に多いことです。日頃クルマに乗っていると、それまで「原付」とか「125cc」という標識は見ていなかったですし。

スクーターで走ると道路標識に「原付」とか「125cc」がチラッと目に入る。いままでクルマで通ったことがある道路もスクーターで走ると「この道路は50cc未満は走行禁止?125ccは大丈夫?」道路標識の目の前で急停止するのも危険なのでクルマの流れにのってそのまま進入してしまうことも。

あいまいな認識で道路標識を勘違いして交通違反切符を切られてしまうのもったいないので基本の法律から整理してみました。

大切な二つの法律

バイクメーカーや販売店、整備工場にとって重要なのが「道路運送車両法」です。自動車の所有権や安全性、自動車の検査・整備が規定されています。もちろんユーザーにもとても重要です。

一方、交通違反の取締りの法的根拠になっているのが「道路交通法」です。交通事故防止や交通を円滑にすることを目的としていて、道路交通法は特別刑法で3種類の処罰が定められています。「懲役などの刑事処分」「点数による行政処分」「賠償責任の民事処分」です。

道路運送車両法・道路交通法・免許証の「カテゴリー」の違い

道路運送車両方と道路交通法はそれぞれ目的が違うので同じ排気量のスクーターでも呼び方が異なっているんですね。250cc以下のスクーターを比較してみました。

 排気量
 スクーター
 道路運送車両法
(全4区分)
道交法
(全3区分)
 免許区分
(全7区分)
 50cc以下
トゥデイ,
レッツ等
第一種
原動機付自転車
原動機付自転車 原付
 ~125cc以下
PCX, NMAX,
アドレス等
第二種
原動機付自転車
普通自動二輪車 小型限定
普通二輪
 ~250cc以下
マジェスティ, PCX,
バーグマン等
軽自動車 普通自動二輪車 普通二輪

50cc以下はどれも原動機付き「自転車」扱いです。50ccを超えると道路交通車両法では125cc未満で第二種原動機付「自転車」ですが道交法では普通自動二輪者となって「自転車」ではなくなります。免許区分も「小型限定普通二輪」です。250ccを超えると免許は「普通二輪」ですが、道路交通車両法では「軽自動車」です。法律によって区分も名称も違います。

日頃、スクーターに乗るならそれぞれの意味を理解していないと標識を見たときに悩んでしますんですんね。なんだなかややこしいですけど。

ぱくたそ(www.pakutaso.com)モデル 茜さや

実際の道路標識はどうなっている?

道路上から標識を撮影するのは難しいのでグーグルマップを共有して標識をアップで見てみました。(グーグルが撮影した過去の時点の標識です。現在の標識とは違っている可能性があります)

東京都大田区の一般道で地下トンネル手前にある標識です。
クイズの画像(B)と同じ画像です。車両通行止めの規制標識が4つあります。標識の一番上は「二輪の自動車・原動機付自転車通行止め」です。補助標識には「原付」と書かれてます。道交法では「原付」は50cc以下ですので50cc超の二輪は通行出来ます。

神奈川県横浜市です。画像(C)と同じです。一般道から自動車専用道路への入口に設置されている「表示」です。(道交法が書かれた交通教本の標識一覧には記載されていません。道路管理者による設置なので「表示」と書きました)縦に並んだ3つの絵のうち一番下に「原付自転車」と書いてあります。さらに英語で「MOTORBIKE UNDER 125cc」と併記されてます。文字は小さいですが外国人には親切な表示です。

でも考えてみると東京大田区の標識は通常の規制標識で「原付」は50cc以下なので50ccを超える自動二輪は通行可能でした。ここの表示も「原付自転車」なので50cc超なら通行可能と誤解されそうです。紛らわしいですがこの手の看板の先には必ず「自動車専用道」の標識があります。125cc以下は通行できない標識です。

神奈川県逗子市です。やはり自動車専用道への入口に設置してある表示です。上の写真とほとんど同じですが一番下の絵には「原付」という文字はありません。「125cc以下」とだけ日本語で表示されています。英語表記よりもスッキリしてます。右側には大きく「125cc以下通行禁止」(神奈川道路公社)という表示があるので原付二種のバイクに乗っている人も間違えようがないですね。

神奈川件厚木市です。ここの表示には「原付自転車」とだけ書かれています。自動車専用道の標識がすぐ先にあるので小型自動二輪が通行不可な事はわかります。

東京都八王子です。原付の表示が混み入ってます。英語の表記に加えて日本語で「バイク(125cc以下)」も併記してあるので原付の絵の周囲がゴチャゴチャしてます。

首都圏だけチェックしてみましたが、高速道路や自動車専用道には標識以外に注意を喚起するほぼ同じ「表示」板が設置されていることがわかります。「表示」なので多少絵が違ったり語句の表記が違いますが、この表示板が設置されていれば、悩むことなく小型自動二輪(原付二種)は入れませんという表示だとわかります。(ただし道交法上の「標識」ではないので文言の変更や看板自体の追加・撤去など設置者に確認しないと不明な点はあります)

歩行者が自動車専用道路に立ち入ってしまうというニュースが多くなってから看板が増えた気がします。普通の人ならまず行かないだろうという場所に入り込んでしまう人がいるので道路管理者も大変です。

(答)そのまま走行してしまうと違法なのは

 

補足)バイクだけ通行禁止!?

地域によって以前から自動二輪や原付だけが通行禁止になっている区間があります。新しい道路でも小型スクーターが通行禁止になっている箇所もあります。二輪車の規制については日本二輪車普及安全協会のサイトでも問題提起されていてホームページにわかりやすく書かれています。

(社)日本二輪車普及安全協会 二輪車通行禁止区間

 

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